【はじめてのOEM】小規模事業者でも安心!CBD商品の委託製造で押さえる契約のポイント

【はじめてのOEM】小規模事業者でも安心!CBD商品の委託製造で押さえる契約のポイント

CBD(カンナビジオール)市場が拡大するなか、大手だけでなく小中規模の事業者も自社ブランドのCBD商品を展開する機会が増えています。

しかし、製造設備やノウハウを持っていない場合は、OEM(委託製造)の活用が不可欠です。 オイルやエディブル、コスメなど多様なCBD製品をどのように外部に委託し、 安全性や品質、コスト面をしっかり管理できるのか、気になるところではないでしょうか。

本記事では、小中規模事業者がCBD商品の委託製造を行う際に知っておきたい契約の要点を解説します。 大麻取締法や薬機法などの制約下で、OEM先をどう選ぶか、契約書にはどんな条項を盛り込むべきか―― ASA.tokyoのOEM事例なども踏まえて、分かりやすくお伝えします。

1. なぜOEMが有効?小中規模事業者が直面する課題


CBD商品を自社で製造しようとすると、食品製造業許可や工場のための設備、品質管理体制、そして製造ノウハウといった多額の投資が必要です。

工房設備だけでなく、原料や容器などの調達で初期投資は1000万円規模になることも珍しくなく、小規模事業者には大きな負担となります。

またCBD原料の取扱にあたっては、成分が熱や経年で原料が変質したり劣化したりするリスクもあります。

もちろん、許可を得ずにCBD製品を作ることは絶対にやめましょう。(検挙例も複数確認されており、厚生労働省が注意喚起したり、警察に逮捕される例もみられています。)

出所:厚生労働省 https://hfnet.nibiohn.go.jp/alert-info/detail4927/

製造にあたっての専門技術や人材の確保についても、CBD市場がまだ黎明期ということもあり、お金があっても難しいという問題もあります。

そこでOEM(他社への製造委託)を活用すれば、初期投資を数十万円以内に抑え、自社のCBDブランドをスピーディーに立ち上げることができるのです。

大麻取締法・薬機法の安全管理

CBD製品を扱うには大麻取締法薬機法、食品衛生法、食品表示法などの様々な法令に準拠する必要があります。

THCフリーの原料調達や正しい表示・広告表現、さらには製造工程での品質管理など、 コンプライアンス対応を誤ると大きなリスクが伴います。

OEM先が法規制に詳しく、COA(成分分析証明)などの証明書をしっかり取得しているかが重要な選定基準となるでしょう。

2. OEM先を選ぶときのチェックリスト


まず着目すべきは、CBD商品の製造実績があるかどうかです。 化粧品向けのCBD配合、食品向けのエディブル開発など、扱う形態によって求められるノウハウが異なります。

ASA.tokyoでは、板橋区に設立したASA.東京工場にて食品製造業許可を取得しており、CBDクッキーやCBDグミといったエディブルから、CBDオイル製品の他、キャンドルなどの雑貨を10万円からOEM展開することが可能です。

CBD食品営業許可証

ASA.tokyoの取得している食品製造業ライセンス (板保生食ほ第613号,614号)

化粧品については食品よりももう数段階高いレベルが要求されるため、既存の化粧品製造工場と提携する形で商品展開を進めています。

食品のOEMについてはASA.tokyoを、化粧品についても提携事業者を紹介可能ですので興味のある方は下記のリンクよりお問い合わせください。

ASA.tokyo OEM・原料販売 お問い合わせ窓口

原料調達と品質保証の確認

THC含有量が基準値以下か、農薬や重金属などが混入していないかなど、原料調達の段階で安全性が確保されていることが必要です。

OEM先がどのように原料を仕入れ、どのような証明書を取得しているかをヒアリングし、 必要に応じて海外の仕入れ先情報や農場・抽出施設のCOAを見せてもらうとよいでしょう。

3. 契約で押さえるべき主な条項

3-1. 製造範囲と責任分担

契約書には、具体的にどこまでをOEM先が担当し、どこからを委託元が行うかを明確に記載します。 例えば「原料の輸入は自社で手配する」「製造から包装、ラベリングまでOEM先が行う」といった形です。

万一、製造工程で問題が発生した場合の責任分担や費用負担についても定めておく必要があります。

3-2. 品質管理と検査

CBD商品の場合、大麻取締法薬機法に従い、THCフリーや農薬検査などの品質基準を守ることが必須です。

OEM先がどの検査機関を利用し、どのタイミングで検査を行うかを契約で明確にし、 必要に応じて検査費用検査結果の開示義務を定めましょう。

3-3. 知的財産と独占契約

自社独自の配合やフレーバー、ブランド名などの知的財産をOEM先が無断で利用したり、 第三者に情報を提供したりしないよう、秘密保持条項を定めることが大切です。

 また、特定の期間や地域での独占製造権を設定する場合、交渉や費用負担について取り決めを行う必要があります。

4. トラブル防止策:よくあるリスクと対処


納期管理が甘かったり、生産ラインにトラブルがあったりすると、リリース計画に支障が出ます。 契約で納期の設定遅延時のペナルティを明文化し、定期的に進捗確認を行うことが重要です。

また、クオリティ低下(例えばCBD含有量が足りない、味や香りが異なるなど)に対しては、 再製造や返品対応をどうするかも明確にしておきましょう。

日本のCBD関連法規はまだ安定しておらず、法改正や行政方針の変化が生じる可能性があります。

その場合、商品の成分や表示を修正せざるを得なくなることも。

契約書には、法改正に伴ってラベル変更や追加検査が必要になった場合の費用負担やスケジュール調整などを、 どちらがどの程度負担するかを協議する条項を入れておくとリスクが軽減されます。

OEMで得られるメリットとさらなる展望

OEMを活用してCBD商品を開発することで、小中規模事業者でも低リスクかつスピーディーに市場参入が可能となります。

一方で、製造ノウハウや法規制対応はOEM先の信頼性に大きく依存するため、 契約段階でしっかりと責任分担や品質基準、知財権保護などを定めることが重要です。

日本のCBD市場はまだ伸びしろが大きく、大麻取締法薬機法の遵守さえ徹底できれば、 新しいフレーバーや機能性、ブランド展開にチャンスが眠っています。

今後、海外ニュースデータソースによる市場拡大予測を参考に、国内でもOEM先との連携を強化しながら 独自色のあるCBD商品を打ち出すことで、ビジネスの幅を広げてみてはいかがでしょうか。

この記事の執筆者

執筆者(Author):古田 拓也(Takuya Furuta)

古田 拓也

ASA.tokyo 板橋工場 食品衛生責任者
カンバンクラウド株式会社 代表取締役CEO

中央大学法学部卒業後、2022年にカンバンクラウド株式会社を設立。2024年12月の改正大麻取締法施行と同時に、"Made by Japanese"のCBDブランド「ASA.tokyo」を立ち上げる。本メディアでは、筆者の1級FP技能士(国家資格)としての金融・ビジネス知識と、自社CBD工場での製造管理経験を掛け合わせた独自の視点でCBDビジネスや最新情報などをお届けします。

 


ASA.tokyo | アサトーキョーのCBDブログ

アサトーキョーではCBDに関する最新の時事ニュースや学術論文などを幅広く発信しています